2023-07-27
不動産売却において媒介契約を締結する場合、3種類の契約形態があります。それぞれ「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と呼ばれ、それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解した上で、売却物件の状況や自身の目的に応じて最適な契約形態を選択することが重要です。
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一般媒介契約
まずは、一般媒介契約について説明します。一般媒介契約は、不動産会社と売主双方が契約を締結する形式で、売主自身も他の不動産会社に売却を依頼することができます。このため、競合する不動産会社が複数存在するため、査定額の比較や交渉により高額での売却を目指すことができるというメリットがあります。ただし、売主自身も別の不動産会社に売却を依頼することができるため、不動産会社側は熱心に売却活動に取り組む意欲が低くなる場合もあるというデメリットがあります。
次に、専任媒介契約について説明します。専任媒介契約は、1つの不動産会社に対して売却の仲介を全面的に委託する形式で、売主自身は他の不動産会社に売却を依頼することはできません。特に、不動産会社側は専任の契約を受けたことから、熱心に売却活動に取り組む意欲が高くなります。そのため、高額での売却や、売却期間の短縮を目指す場合には有効な契約形態と言えます。ただし、売主自身が複数の不動産会社に相場を聞くことができないため、査定額が適正でない可能性もあるというデメリットがあります。
専属専任媒介契約
最後に、専属専任媒介契約について説明します。専属専任媒介契約は、1つの不動産会社に売却のすべてを委託する形式で、売主自身も他の不動産会社に売却を依頼することができません。このため、不動産会社側は専任の契約を受けたことから、専門知識を活かした熱心な売却活動を展開し、高額での売却を目指せます。また、査定額も適正であることが期待できます。ただし、1つの不動産会社に全面的に委託することから、不動産会社側のミスを許容できないというデメリットもあります。
以上のように、不動産売却での媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
どの契約を選択するかで、売れるまでの期間や受けられるサービスが異なります。
契約する際には、不動産会社からの説明を詳しく聞いてください。
不動産売却にお悩みがあれば、不動産売買に特化した弊社にお問い合わせください。
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