不動産売却後の残置物処理

2023-07-17

知識



不動産を売りたいけれど、壊れた機械や不要な家具が残ったままの状態でも売れるかお悩みではありませんか?

一般的には売りたい不動産に、雨漏りや設備故障などの不備がある場合や、残置物という買い手にとって不要な物が残っている場合、買い手は付きづらくなります。
多くの買い手は状態の良い不動産を購入したいと考えているためです。
今回は、残置物がある不動産の売却にフォーカスして、残置物とは何を指すのか、不動産売却する際に残置物があることで起きるトラブルや売却の方法について解説します。
東三河で不動産売却を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。

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残置物とは


残置物とは、不動産に居住していた方が退去の際に残していった私物のことです。
一般的には、所有者が処分したり、次の引っ越し先へ持っていったりするのですが、「まだ利用価値があるので新しい所有者が利用するかもしれない」などの理由で、不動産に私物をそのまま置いておく売主もいます。
残置物の例として、以下のものがあります。


・付帯設備(エアコンや照明)

・家具類(タンス・机・ソファー・イスなど)

・家電製品(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビなど)

・日用品(衣類・食器類・布団など)

・趣味嗜好品(ゲーム機・カメラ・ゴルフセットなど)


残置物は誰が処分するのか


残置物は通常は売主が処分します。
ただし、売主に何らかの事情があって処分することが難しいと判断された場合は、売買契約書に明記して買主側で処分することもあります。
買主側で処分する場合、残置物の撤去費用分は売買価格から差し引くことが多いです。
また、売買契約書に残置物の扱い方について記載がないのにもかかわらず残置物がある場合、勝手に処分すると問題になることがあるので、注意が必要です。
そのため、売買契約書の条文には下記のような旨を記載しておくと良いでしょう。


・引き渡した時点で残置物についての所有権は買主に移転する

・残置物についての所有権が移転した後、買主は売主に対して処分費用や撤去費用についての異議申し立てをおこなわない


しかし、なかにはこうした配慮をする手間を省きたい方がいるでしょう。

そうした方には、不動産会社による「買取」という方法もおすすめです。
買取とは、不動産会社が買主となり不動産を買い取る売却方法で、残置物を撤去していなくても買い取れることがあります。
買取価格は、残置物の処分費用をあらかじめ差し引いた金額であるため、相場よりは低い価格となる傾向があります。
しかし、撤去や売買契約書にどのように記載するか考えるという手間を省けることは大きなメリットです。

まとめ

残置物がある状態での不動産売却は可能ですが、トラブルを招くおそれがあります。
不動産売却する際には、残置物は処分するのが望ましいでしょう。
しかし、処分に時間や費用をかけられない方は、不動産会社による買取を検討することをおすすめします。
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志賀智加良

部署:代表取締役

資格:宅地建物取引士・3級ファイナンシャルプランニング技能士・住宅ローンアドバイザー

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