2023-07-17
残置物とは、不動産に居住していた方が退去の際に残していった私物のことです。
一般的には、所有者が処分したり、次の引っ越し先へ持っていったりするのですが、「まだ利用価値があるので新しい所有者が利用するかもしれない」などの理由で、不動産に私物をそのまま置いておく売主もいます。
残置物の例として、以下のものがあります。
・付帯設備(エアコンや照明)
・家具類(タンス・机・ソファー・イスなど)
・家電製品(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビなど)
・日用品(衣類・食器類・布団など)
・趣味嗜好品(ゲーム機・カメラ・ゴルフセットなど)
残置物は通常は売主が処分します。
ただし、売主に何らかの事情があって処分することが難しいと判断された場合は、売買契約書に明記して買主側で処分することもあります。
買主側で処分する場合、残置物の撤去費用分は売買価格から差し引くことが多いです。
また、売買契約書に残置物の扱い方について記載がないのにもかかわらず残置物がある場合、勝手に処分すると問題になることがあるので、注意が必要です。
そのため、売買契約書の条文には下記のような旨を記載しておくと良いでしょう。
・引き渡した時点で残置物についての所有権は買主に移転する
・残置物についての所有権が移転した後、買主は売主に対して処分費用や撤去費用についての異議申し立てをおこなわない
しかし、なかにはこうした配慮をする手間を省きたい方がいるでしょう。
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