不動産を手放す?売却、贈与、相続について-贈与編-

2023-09-02

知識


不動産の贈与においては、その不動産を所有している人が自らの意思でその不動産を贈与することを意味します。
前回は売却についてのお話をしましたが、今回は贈与についてお話させていただきます。

前回の売却についてはこちらから⇩

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【不動産の贈与について】
不動産の贈与においては、その不動産を所有している人が、自らの意思でその不動産を贈与することを意味します。
贈与する段階で、贈与税が発生することがあります。
不動産の持ち分全てを贈与する場合、又は、不動産の持ち分の一部を贈与する場合は税務署又は税理士、会計士等に税金の支払いが生じるかどうかを確認してから手続きされることをお勧め致します。

【最後に】
不動産の売却、贈与、相続は、それぞれに異なる特性があります。
不動産を売却する場合には、価格も大切ですが売却される際の条件がなるべく売主様のご希望に沿うものであるべきだと考えております。
不動産の売却を検討されるている方は、いくらで売れるのか、また、どのような条件で売却できるのか、希望のスケジュールで売却が完了できるか等を考え、買取にするのか、売買仲介で売るのかを検討されると売却されたあとに公開されずに済むかと思います。

豊橋市・豊川市不動産買取センターでは豊橋市・豊川市中心に不動産査定を承っております

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